文献複写サービス
著作権法に基づき、著作権者の利益を不当に害さない範囲で図書館の資料を複写することができます。
複写の範囲は、以下の通りです。
- 当館所蔵の資料で、調査・研究を目的とする場合に限ります。
- 資料の一部分(原則として1著作物の半分まで)に限り、1種類の方法で1部のみ複製することができます。
絶版、品切れの本であっても、著作権が存続している限り、1著作物の半分を超える複写には著作権者の許諾書が必要になります。ただし、雑誌のバックナンバー掲載の論文は、論文単位で複写可能です。
複写の種類は、次の2つです。
- 電子複写(コピー)…… 図書館2階に2台設置してあります。コピーカードを庶務課前ロビーの自動販売機で購入し、コピーして下さい。
- リーダープリンター…… 図書館3階視聴覚室に1台設置してあります。マイクロフィルムをプリントアウトする時に使います。費用は実費。