資料の弁償について

【届出】

1           図書館資料を紛失した場合は、ただちに申し出てください。   

2           届出を出された時点で返却扱いとしますので、返却期日内であれば貸出も可能となります。

3           指定期間内に弁償されない場合は、弁償されるまで貸出停止となります。

【方法】

1           資料での返済が可能な場合 

1.1           届出から2週間以内(洋書および特殊な資料によっては1ヶ月以内)に同じ本を購入してきてください。

1.2           古書での購入が可能な場合には、図書館の指示に従って古書を購入してください。

1.3           同一図書でなくてもよいと図書館が判断した場合には、図書館が指定した代替本を2週間以内に購入してください。その際の価格は代金弁償の場合に準じます。         

2           資料での返済が不可能な場合    

2.1           代金弁償となります。弁償額は発行時の定価です。

ただし、高額図書や特殊な場合については図書館が指示します。

     

【注意】

1           弁償後に紛失図書がみつかった場合でも、一旦弁償された図書または代金はお返しできません。

2           返却したと思われる図書の督促が届いた場合には、直ちに図書館カウンターへ申し出てください。

3           返却期限以降、紛失届けがだされるまでの間は罰則がつきます。

 

※弁償の原則は図書館利用規定の第7条に記載してあります。