【届出】
1 図書館資料を紛失した場合は、ただちに申し出てください。
2 届出を出された時点で返却扱いとしますので、返却期日内であれば貸出も可能となります。
3 指定期間内に弁償されない場合は、弁償されるまで貸出停止となります。
【方法】
1 資料での返済が可能な場合
1.1 届出から2週間以内(洋書および特殊な資料によっては1ヶ月以内)に同じ本を購入してきてください。
1.2 古書での購入が可能な場合には、図書館の指示に従って古書を購入してください。
1.3 同一図書でなくてもよいと図書館が判断した場合には、図書館が指定した代替本を2週間以内に購入してください。その際の価格は代金弁償の場合に準じます。
2 資料での返済が不可能な場合
2.1 代金弁償となります。弁償額は発行時の定価です。
ただし、高額図書や特殊な場合については図書館が指示します。
【注意】
1 弁償後に紛失図書がみつかった場合でも、一旦弁償された図書または代金はお返しできません。
2 返却したと思われる図書の督促が届いた場合には、直ちに図書館カウンターへ申し出てください。
3 返却期限以降、紛失届けがだされるまでの間は罰則がつきます。
※弁償の原則は図書館利用規定の第7条に記載してあります。